債務整理をすると相続に影響はある?【資産・借金がある場合】

債務整理をすると相続に影響はある?【資産・借金がある場合】

債務整理をすることによる遺産相続への影響

債務整理相続

 

遺産相続と聞くと、テレビドラマの骨肉の争いのようなことをイメージする方も多いと思いますが、一般家庭ではそのようなことはあまりなく、そもそも資産がほとんどなくて全くもめることなく、普通に子供が遺産を引き継ぐというケースは多いです。

 

受け継ぐ資産がある場合は幸せですが、逆に借金の方が資産額よりも大きいようなケースだと遺産相続することで負債を抱えてしまうことになります。

 

相続には単純承認限定承認相続放棄という3つの相続法がありますが、単純承認だと資産だけでなく負債も引き継ぐことになります。

 

何も手続きしないと単純承認したことになるので、親の資産と負債をそのまま受け継ぐことになります。

 

ではこういった遺産相続に関しては、借金整理の債務整理手続きが絡むとどうなるのでしょうか?遺産相続と債務整理についてわかりやすく解説しようと思います。

 

任意整理をする場合の相続への影響

任意整理相続

 

任意整理は債務整理手続きの中でも一番頻繁に行われている債務整理方法ということもあり、任意整理を利用することによって相続にどのような影響があるのか気になる方もいるかと思います。

 

任意整理は司法書士などの専門家に依頼して手続きするのが普通の債務整理方法で、司法書士が金融業者などの債権者と交渉することによって借金の利息を免除したり、毎月の返済額を軽くするという債務整理方法になります。

 

個人再生や自己破産とは違い裁判所が関係しない手続き方法なので、料金が安く手続きも個人再生や自己破産と比べると早く済むという特徴があります。

 

相続で資産がある場合

 

相続で資産がある場合で、相続の前後に任意整理を行うとどのような影響があるのでしょうか?

 

結論を言ってしまうと、任意整理による相続資産への影響はないです。相続資産に限らず、任意整理の場合は資産を没収されたりすることはないので、相続前でも相続後でも任意整理に影響することはないです。

 

まあ、あえて影響を挙げるとすれば、遺産相続によって資産が手に入れば、金額によっては任意整理する必要がなくなるかもしれないということでしょうかね。

 

相続で借金の方が多い場合

 

相続で借金が多い場合だと、相続後に任意整理する場合なら、相続による借金も任意整理の対象に含めて債務整理することが考えられます。

 

ちなみに任意整理後に借金の多い遺産を相続した場合には、遺産による負債は任意整理後の借金なので普通に返済していく必要があるので注意しましょう。

 

任意整理の場合は基本的に遺産相続による影響はそこまでないと考えて大丈夫だと思います。

 

個人再生をする場合の相続への影響

個人再生相続

 

個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理とは違って借金を元本からしっかりと減額することができる債務整理方法なので、借金額が大きい方向けの債務整理方法になります。

 

個人再生の場合は最大で借金が10分の1まで減額することができるので、自己破産以外の債務整理方法だと一番借金の減額幅が多いです。

 

そんな個人再生の利用前後に遺産相続があった場合にはどのような影響があるのでしょうか?

 

相続で資産がある場合

 

個人再生は資産額によって最低弁済額が増えることになるので、個人再生前や個人再生の手続き中に遺産相続があった場合には借金の減額幅が小さくなってしまう可能性があります。

 

個人再生前なら遺産相続後に資産を売却して返済に充てて、負担の少ない任意整理に切り替えるなどの対応ができますが、手続き中に相続があると、個人再生による借金減額幅が小さくなり、返済計画に支障が出る可能性があります。

 

すぐに売却できる資産を相続できればいいですが、親や他の家族が住んでいるような家を相続した場合は簡単に売却することができないので、個人再生できないということになりかねないです。

 

ちなみに個人再生後に遺産相続があった場合には何の影響もなく資産を相続することができます。

 

相続で借金の方が多い場合

 

相続で負債が多い場合だと、個人再生手続き前に相続があったら、相続による借金も含めて個人再生で減額することができます。

 

つまり自分自身の借金と相続による借金もまとめて個人再生で減額することができるということです。

 

ただ個人再生後に遺産相続によって負債を相続してしまった場合には、相続による負債は個人再生の対象になってないので減額されることはないです。

 

個人再生後の借金が減額されないは当然と言えば当然ですよね。

 

自己破産をする場合の相続への影響

自己破産相続

 

自己破産は裁判所で手続きを行う債務整理方法で、裁判所が認めれば借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法です。

 

自己破産すると借金返済の問題がほとんど解決してしまうので、借金返済できない状況になっているなら十分に利用検討に値する債務整理手続きになります。

 

ただ自己破産すると高額資産が没収されるというデメリットがあるので注意が必要です。では自己破産前後での自己破産の場合はどのような影響があるのでしょうか?

 

相続で資産がある場合

 

自己破産前に相続があって資産を得られた場合には、その資産を借金返済に充てて、自己破産以外の債務整理方法での解決策も考えることができます。

 

ただ自己破産中に相続があった場合には、相続資産も自己破産の対象になってしまうので一番最悪のタイミングだと言えます。相続のタイミングはこちらで決めることはできませんが、このタイミングでの自己破産は避けたほうがいいと思います。

 

自己破産に関しては申立てをしていても破産手続開始決定前なら取り消しが可能です。ただそれ以降だと取り消しができなくなるので、そのタイミングでの遺産相続だと、せっかくの資産が没収されてしまうことになります。

 

そして自己破産後に相続があった場合だと、自己破産の手続きは終わっていて、借金がない状況で相続することができるのでベストなタイミングと言えます。

 

相続で借金の方が多い場合

 

借金が多い資産を相続した場合には、自分の借金と一緒に自己破産して借金を整理することができます。

 

ただ自己破産すると資産が没収されてしまうので、負債の方が多い中で、家などの売却することができない資産がある場合には自己破産できなくなってしまうこともあります。

 

自己破産後に借金の方が多い遺産相続をしてしまった場合には、これらの借金は当然ですが自己破産の対象にはなってないので、普通に返済していく必要があります。

 

相続で借金が多い場合は相続放棄を検討しよう!

債務整理相続放棄

 

相続で借金が多いような場合には基本的には相続放棄してしまった方がいいと思います。

 

経済的に余裕があって、どうしても手放せない資産があるなら負債覚悟で相続するのもいいと思いますが、債務整理を検討するくらい経済的に追い詰められているような場合だと、負債の多い借金を相続することによってさらに経済的に追い詰められることになります。

 

そうなると結局は自己破産しか選択肢がなくなってしまって、手放せない資産も手放すことになってしまいます。

 

特に債務整理後でようやく借金から解放されたような状況で、負債の多い遺産相続があった場合だと、相続するとによってまた借金返済地獄という状況になってしまう可能性があります。

 

自己破産後に負債の多い借金を相続してしまった場合だと、自己破産後は7年間は新たに自己破産できないので、場合によっては自己破産による借金整理ができないこともあります。

 

そのため債務整理を検討するくらい経済的に追い詰められている方は、相続で借金が多い場合は相続放棄を検討しましょう。

まとめ

債務整理相続

 

債務整理と相続に関しては、債務整理手続きの方法と、相続資産がプラスの資産なのか、マイナスの資産なのかによって変わってきます。

 

個人再生や自己破産の場合は資産があることによって借金の減額幅が変わったり、高額資産が没収されてしまったりするので、遺産相続による影響は結構あります。

 

逆に任意整理は資産に影響されずに債務整理することができるので、遺産相続に影響されずに債務整理したいと考えているなら任意整理を検討するといいと思います。

 

もちろん人によって借金額や収入状況などが違ってくると思うので、一概に任意整理が最適は限らないですが、候補として考えておくといいと思います。

 

ただ債務整理手続きは基本的に弁護士や司法書士に相談して行うものなので、適切な債務整理方法は弁護士と司法書士に相談して決めるといいと思います。

 

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