離婚後の慰謝料や養育費を債務整理【払えない場合の対策法】

離婚後の慰謝料や養育費を債務整理【払えない場合の対策法】

離婚後の慰謝料や養育費は債務整理できるのか?

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離婚後に慰謝料や養育費の支払い困難になってしまって、生活費を捻出することができずに債務整理で借金を整理するということは近年増えています。

 

近年は離婚する人が増えてきているということもあり、慰謝料や養育費の支払いが難しくなってしまい債務整理するという方は珍しくないです。

 

結論から言ってしまうと慰謝料は債務整理できる可能性はありますが、養育費に関しては債務整理して返済負担を軽くすることは難しいです。

 

離婚の際には財産分与や住んでいる家からの引っ越しなどによって経済的な支出が多く、そこにさらに慰謝料や養育費の支払いが重なると、財産分与で得た資産ではカバーすることができず、借金をしてしまい、そこから借金返済と養育費の支払いでどんどん追い詰められてしまいます。

 

特に養育費に関しては当初は払える見込みがあったとしても、離婚後の借金などによって予定が大幅に狂うということは珍しくないです。

 

そこで離婚後の慰謝料や養育費について、どうやって返済負担を軽くしていけばいいのか確認していきましょう。

 

子供の養育費は債務整理できるのか?

債務整理養育費

 

子供の養育費に関しては基本的には債務整理することは難しいです。

 

子供の養育費に関しては継続的に発生する大きな経済的な負担なので、少しでも払う額が小さくなれば大きな助けになるのですが、債務整理ではそれも難しいです。

 

では任意整理、個人再生、自己破産とそれぞれどのような理由で養育費を債務整理できないのか説明しようと思います。

 

養育費を任意整理で整理

 

任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉して借金の利息を免除してもらったり返済期間を長くしてもらうなどして返済負担を軽くしてもらうという債務整理方法です。

 

しかし養育費の場合は交渉相手が子供の親権を持つ親になり、親権者の親が任意整理の交渉に応じるわけがないので任意整理で債務整理することができないということになります。

 

普通は「任意整理に応じないと自己破産して債権が全てなくなるかもしれない」などの交渉手段を利用したりしますが、そもそも養育費は自己破産でもなくならないので交渉の余地がないです。

 

 

養育費を個人再生で整理

 

個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法ですが、通常は最低弁済額などのあらかじめ決められた基準まで借金を元本からしっかりと減額してくれる債務整理方法ですが、養育費には非免責債権になるので個人再生でも減額することはできないです。

 

非免責債権は他の借金とは違い、個人再生しても減額が認められない借金なので個人再生を利用しても減額の余地がないです。

 

養育費に関しては滞納分も将来発生する分についても、個人再生をするしないに関係なく支払っていくことになります。

 

 

養育費を自己破産で整理

 

自己破産すると借金の支払い義務がなくなるので事実上借金がゼロになるという非常に強力な債務整理方法ですが、個人再生と同様に養育費は非免責債権になるので、自己破産したとしても支払い義務は残ります

 

自己破産すると支払い義務がなくなると思う方もいますが、養育費の滞納分も含めて請求することができるので、養育費の支払いが難しくて自己破産する場合には効果を期待することはできないです。

 

ただ自己破産手続き中は、養育費の滞納分は破産債権の一部なので、取り立てを請求されても支払うことはできないです。そのため自己破産後に相手から滞納分を含めて支払いを求められる可能性があります。

 

離婚の慰謝料は債務整理できるのか?

債務整理慰謝料

 

離婚の慰謝料に関しては債務整理して減額することは可能で、一般的な不倫や不貞行為などによる慰謝料請求の場合は債務整理によって支払い負担を軽減できる可能性があります。

 

そこで債務整理ごとにそれぞれ離婚の慰謝料の債務整理方法について確認していきましょう。

 

慰謝料を任意整理で整理

 

不倫や不貞行為など離婚に関わる慰謝料に関しては任意整理で減額してもらうことは難しいです。

 

養育費の部分でも説明しましたが、任意整理は債権者と交渉することで借金を減額してもらう債務整理方法なので、慰謝料の減額交渉に相手が応じてくれるのかということが焦点になります。

 

ただ普通に考えて慰謝料の減額交渉にすんなりと相手が応じてくれるとは考えにくいです。慰謝料は普通の借金とは違うので「減額してください」と交渉しても成功する余地はないと思います。

 

慰謝料を個人再生で整理

 

慰謝料に関しては養育費とは違い、子供が成人するまで支払われるというものではないということもあり、借金として個人再生によって減額できる見込みがあります。

 

個人再生に関してはよほど悪質な場合でない限りは、普通に慰謝料を個人再生で減額できると思ってもらっていいと思います。

 

もちろん慰謝料の原因がどのようなものなのかによって状況は違ってきますが、普通の不倫などの不貞行為などが理由なら十分に減額できると思ってもらっていいです。

 

慰謝料を自己破産で整理

 

慰謝料については個人再生と同様に自己破産を利用することによって、支払い義務をなくせる可能性が十分にあります。

 

とは言っても個人再生と同様に相手に加害意識があったかということによって、非免責債権になる可能性もあり、必ずしも自己破産できるということも言い切れずケースバイケースになります。

 

ただ基本的には個人再生と同様に、一般的な不倫や浮気などが原因による慰謝料請求の場合は自己破産で免責される可能性が高いです。

離婚後の慰謝料で免責されないケースとは?

離婚後慰謝料免責

 

離婚後の慰謝料に関しては個人再生や自己破産を利用することによって減額できたり、返済義務をなくせる可能性があります。

 

ただ必ずしも個人再生や自己破産で離婚後の慰謝料を整理できるというわけではなく場合によっては、個人再生や自己破産でも慰謝料を債務整理できないケースもあります。

 

下記で慰謝料を債務整理できない事例をまとめたので参考にしてください。

 

離婚後の慰謝料を債務整理できないケースとは
  • 加害意識がある不倫・不貞行為の場合
  • DVなどによる離婚慰謝料の場合
  • 債務整理後に公正証書を書いた場合

 

加害意識がある不倫・不貞行為の場合

 

不倫などによる慰謝料請求に関しては、普通は個人再生や自己破産によって支払いを整理することができますが、不倫の理由が相手を傷つける意図で行われたというケースの場合は非免責債権になって、個人再生や自己破産ができない可能性があります。

 

不倫すれば相手が傷つくのは当然で、それを意図的にやったのかということが焦点になります。

 

つまり不倫相手に恋愛感情があって浮気をしたというようなケースの場合は、配偶者に加害意識がないとされて、個人再生や自己破産が認められるということです。

 

不倫された側としては恋愛感情があっての不倫の方が傷つきますが、恋愛感情があったということは加害意識がないという証明になります。

 

DVなどによる離婚慰謝料の場合

 

離婚の慰謝料に関しては加害意識があるわかりやすい事例として挙げられるのがDVが原因での慰謝料になります。

 

DVは明らかに加害意識がある行為になるので、個人再生や自己破産をしたとしても支払い義務はそのまま残ることになります。

 

とは言っても必ず支払い義務が残るとは言い切れないので、あくまでも支払い義務が残る可能性が高いと思っておくといいです。

 

慰謝料の債務整理に関してはケースバイケースで判断されることが多いので、明確な見込みを知りたいなら弁護士の無料相談を利用して相談するのが確実です。

 

債務整理後に公正証書を書いた場合

 

債務整理によって慰謝料の支払いを減額してもらったり、支払いを免除してもらうことができたとしても、債務整理後に慰謝料の支払いをするという公正証書を書いてしまった場合には支払い義務が出てきてしまいます。

 

債務整理で免責することができるのはあくまでも債務整理前の借金などの債権についてなので、債務整理後に公正証書を書いてしまった場合には、債務整理後の債権ということになり、支払い義務が発生してしまいます。

 

安易に公正証書にサインすると後悔する可能性があるという良い例だと思います。

養育費の減額ができるなケースとは?

養育費減額できる

 

養育費に関しては債務整理したとしても減額することができませんが、それはあくまでも債務整理によって強制的に減額や免責することができないだけであって、減額手段や免責手段がないというわけではないです。

 

養育費は債務整理以外の方法によって支払い負担を軽くすることができます。

 

養育費の減額が可能なケース
  • 離婚相手が再婚して養子縁組した場合
  • 養育費を払う側が失業した場合
  • 親権を持っている親の収入が増えた場合

 

離婚相手が再婚して養子縁組した場合

 

離婚した相手の親権者が他の方と結婚して、その方と養子縁組をしたような場合だと養子縁組をした養親が子供の扶養義務を負うことになるので、養育費の支払いが免除される可能性があります。

 

ただ養子縁組した親に経済力がないなどの理由で養育義務を果たすことができないような場合には実親が養育義務を負うことになります。

 

とは言っても通常は養子縁組すると養親が養育義務の主体になるので、これまで支払っていた養育費の負担が軽減されたり、支払い義務がなくなる可能性は高いです。

 

養育費を払う側が失業した場合

 

養育費を支払う側が仕事を失ってしまって収入がないような状況では養育費を支払うことができません。

 

養育費とは言っても、さすがに収入がない人から強制的に徴収することはできないですし、仕事がない人に借金させてまで支払うように命令することはできません

 

つまりはないところから無理やり養育費を取ることはできないということです。

 

親権を持っている親の収入が増えた場合

 

親権を持っている親が就職して収入が上がった場合には、養育費の負担を減らすことができる可能性があります。

 

養育費は一度決められると不変なものだと思いがちですが、親の経済状況は変化するこもなので、その経済状況の変化によって減額することは可能です。

 

養育費の相場はある程度決まっており、双方の親の収入によって片方がどれだけ負担するのかが変わってきます

 

そのため親権を持っている親の収入が増加すれば、それだけ養育費を支払う金額も減らせる可能性が出てくるということです。

 

養育費の減額については基本的に双方の話し合いで決めることになりますが、話し合いで減額がまとまらない場合には養育費減額請求調停を申請することで適切な養育費の金額を判断することになります。

まとめ

債務整理養育費慰謝料まとめ

 

離婚後に慰謝料や養育費の支払い負担が大きい場合には、どちらかを債務整理するだけでも大きな負担軽減につながります。

 

特に離婚の原因が不倫の場合は慰謝料が数百万円になることがあるので、これを債務整理で減額することができれば大きな負担軽減につながります。

 

ただ個人再生や自己破産で慰謝料を減額できるかどうかということはケースバイケースで、慰謝料の原因などによっても変わってくるのはもちろんですが、どういった弁護士が手続きするかということも重要です。

 

慰謝料は必ず債務整理できるわけではないので、少しでも可能性を高めるなら債務整理に慣れている弁護士や司法書士に相談して手続き依頼することが重要になってきます。

 

債務整理に慣れていれば慰謝料の債務整理についても的確なアドバイスを期待することができ、手続きも正確にやってくれるので、まずは無料相談を利用して、自分の慰謝料ケースで債務整理が可能か相談するといいと思います。

 

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