個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは【必要費用】

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは【必要費用】

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは

 

個人再生を利用する方は住宅ローン特則(住宅資金特別条項)も一緒に利用する方が多いように感じます。

 

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は個人再生ならではの手続きなので、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について知っている方は活用したいと考える方が多いのもの納得です。

 

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は簡単に説明すると、住宅ローンを残しながら他の借金だけを減額することができるという手続き方法になります。

 

まずは住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する際のメリットとデメリットについて簡単に説明しようと思います。

 

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)のメリットとデメリット

個人再生住宅ローン特則メリットデメリット

 

個人再生を利用する際に住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用したほうがいいのかどうかは、メリットとデメリットを把握してから決めるといいのではないかと思います。

 

下記で簡単に住宅ローン特則(住宅資金特別条項)のメリットとデメリットをまとめたので参考にしてください。

 

住宅ローン特則のメリット

 

住宅ローン特則を利用する一番大きなメリットは住宅ローンを残しながら他の借金を大幅に減額することができるということです。

 

個人再生は基本的には全ての借金が整理対象になるので、通常なら住宅ローンも整理対象になってしまい、ローンを減額してしまうことでローン会社に家を没収されてしまうことになります。

 

しかし住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンを整理対象から除外することができるので、住宅ローンをそのまま払い続けることができるため、持ち家を残したままで他の借金だけを減らすことができるのです。

 

ちなみに自己破産だとこういった制度はないので、住宅ローンが残っている持ち家はもちろんですが、住宅ローンを払い終えた持ち家も高額資産ということで精算対象になってしまいます。

 

そういった意味では個人再生の住宅ローン特則は家を残しながら大幅に借金を減額することができる唯一の債務整理方法ということになります。

 

住宅ローン特則のデメリット

 

住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンを払っている家をそのまま残しながら借金を大幅に減額することができますが、住宅ローンはそのままになるので、住宅ローン自体を減額することはできないです。

 

また住宅ローン特則は個人再生とは別に依頼費用が必要になるので、利用するには個人再生に加えてさらに費用が必要になってきます。

 

借金問題を抱えている側としては、個人再生の依頼費用だけでも大きな負担なので、さらに別途費用が必要になるということで大きな負担だと感じる方もいると思います。

 

ただ住宅ローン特則を利用することによって家を残すことができるので、今後の生活のことを考えると利用する価値は大いにあると思います。

 

また住宅ローン特則は利用条件があり、その利用条件を満たしてないと利用することができないというデメリットもあります。

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用条件

個人再生住宅ローン特則利用条件

 

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)には利用条件があり、その利用条件を満たしてないと利用することができないです。

 

そのため住宅ローン特則の利用を検討しているなら利用条件を満たしているのかあらかじめチェックしておくようにしましょう。

 

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用条件
  • 住宅の購入ローンやリフォーム代金のローンである
  • 本人が所有し本人の居住目的の住宅である
  • 銀行や保証会社の抵当権が設定されている
  • 住宅ローン以外の借金で抵当権がせっていされてない
  • 保証会社の代位弁済後6ヶ月を経過してない

 

こうしてみると住宅ローン特則の利用条件は結構多いということがわかりますが、見た感じだとそこまで厳しい条件ではないということがわかります。

 

住宅ローン特則は基本的に自宅で利用しているものに利用できる制度で、投資目的のマンションやアパートはもちろんですが、事業目的の住宅やビル、別荘など居住用住宅以外の住宅ローンは対象外になります。

 

また住宅ローンに関しては普通は銀行や保証会社などによって抵当権が設定されていると思いますが、不動産担保ローンなどで金融機関から不動産を担保にした融資を受けている場合には利用が難しいです。

 

保証会社の代位弁済は住宅ローンを滞納した場合に保証会社がその代金を支払う仕組みです。この保証会社の支払が終わってから6ヶ月経過すると住宅ローン特則は利用できないので注意が必要です。

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の依頼費用

個人再生住宅ローン特則依頼費用

 

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の依頼費用については、依頼する弁護士事務所や司法書士事務所によって若干費用は違ってくるかもしれないですが、ある程度の相場は決まっています。

 

住宅ローン特則の相場

個人再生の依頼費用にプラス約10万円

 

住宅ローン特則の依頼費用の相場は大体10万円という事務所が個人的には多いように感じています。そのため個人再生の依頼費用ににプラスして10万円というのが個人再生の住宅ローン特則を含めた全体の依頼費用の相場ということになります。

 

個人再生の依頼費用については弁護士や司法書士でも違うのはもちろんですが、個々の事務所によっても違ってくるので一概どの程度になるか判断するのかは難しいです。

 

ただあくまでも私の相場観ですが、個人再生単体なら40万円から50万円くらいで、住宅ローン特則を併用すると50万円から60万円くらいなのではないかと思います。あくまでも私の所感なので参考くらいに思っておいてください。

 

個人再生の住宅ローン特則を利用するなら無料相談から!

個人再生住宅ローン特則無料相談

 

個人再生の住宅ローン特則を利用するなら、できるだけ早めに弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用して、個人再生や住宅ローン特則の利用が可能なのかどうかを確かめてみるといいと思います。

 

個人再生の住宅ローン特則については一応利用条件を載せていますが、実際に自分が当てはまるのかどうかが判断できないという方もいると思います。そのため確実に利用できるのかどうかを確かめるなら、無料相談を利用して弁護士や司法書士に話を聞いてもらうのが確実だと思います。

 

また住宅ローンを特則は個人再生に付随する手続方法なので、利用を考えているなら、個人再生についてもしっかりと把握しておく必要があります。

 

個人再生や住宅ローン特則などを含めた債務整理の特徴や依頼費用、手続き期間などは無料相談を利用すればわかることです。依頼する場合には無料相談を利用した流れで依頼するといいのではないかと思います。

 

ちなみに無料相談を利用したからといって「債務整理しないといけない」ということはないので、「話だけ聞きたい」という方でも気軽に利用することができるので安心してください。また当サイトではメールや電話で無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所を載せています。

 

手元にお金が無くても債務整理は可能です!
債務整理は手元にお金がなくても手続き可能なので借金返済で悩んでいる場合には、まずは弁護士・司法書士の無料相談を利用するといいです。下記から都道府県別に借金問題の相談を無料で行っている法律事務所をまとめているので参考にしてください。。

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